会 員 表 彰 規 定 (第7版)

  第1条 (目 的)

本会の事業活動において優秀な成果を修めた会員を表彰し、その努力、功績を讃える。

  第2条 (表彰の種類)

表彰は次の4種とし、記念品を贈り表彰する。
(1)小西茂木賞
(2)年間賞
(3)釣行会賞
(4)特別賞

  第3条 (小西茂木賞)

次の各号の一に該当する功績があったときは、小西茂木賞を贈る。
(1)淡水大魚及びその釣技・釣法の研究開発に優れた成果があったとき
(2)社会的な貢献により、本会の信頼と名誉を高めたとき
(3)本会の発展向上に大きく寄与貢献したと認められたとき
2.小西茂木賞は、役員会が審査し決定する。

  第4条 (年間賞)

    年間賞は、毎年1月1日より12月31日に至る間において最大魚種釣果をあげた会員
に贈る。
2.年間賞は、野鯉、草魚、連魚(ハクレン、コクレン)青魚の4部門に分け、野鯉の
  部3名、草魚の部1名、青魚の部1名、連魚(ハクレン、コクレン)の部1名、ま
  たは特別賞若干名とする。
3.前項各部門の表彰は併賞できるが、部門内での併賞はせず、次点者を表彰する。
4.年間賞の表彰基準は、それぞれの魚種において全長の大なるものを上位とし、同長
  ならばより重いものを上位とする。
5.年間賞の表彰は、次年度年初めに行なう。
6.年間賞の審査は、次のとおり行なう。
  (1)年間賞の審査は、事務局に提出された釣果報告書ならびに 魚体写真によって
     行なう。
  (2)魚体写真はサービス版印画とし、魚体間近に数字のよくわかる検量台等を置
     き、魚体中心部真上から撮影したものとする。
  (3)前項によらず、魚体のななめ上方より撮影したもの、全長の確認しにくいも
     のは、失格とする。
  (4)魚拓は、審査の対象としない。
7.表彰の対象魚は、エサ使用の竿釣りであげた全長70cm以上の野鯉(錦鯉を含む)
  または90cm以上の草魚、連魚(ハクレン、コクレン)、青魚とする。

  第5条 (釣行会賞)

釣行会賞は、春・秋の大会毎に大なる釣果をあげた会員に贈る。
2.釣行会賞の表彰は、原則として上位5名までとする。
3.釣行会賞の表彰審査基準は、魚種による比例按分により行なう。比率は鯉30cm
  ・連魚36cm・草魚40cm・青魚45cmをそれぞれ1.0とし、比の大なる
  もの、同比ならより重いものを上位とする。
4.表彰の対象魚は、エサ使用の竿釣りであげた全長50cm以上の野鯉(錦鯉を含む)
  または70cm以上の草魚、連魚(ハクレン、コクレン)、青魚とする。

  第6条 (特別賞)

    次の各号のに該当する事項があったときは、特別賞を贈る。
    (1)地道な努力を積み重ね顕著な成果を収めた とき
    (2)他の模範と認められる活動があった とき
    (3)当該会員の会在籍年数が30年に達したとき(休会期間を除く)
    (4)役員の上限任期を満了したとき
    2.特別賞は、役員会が審査し決定する。

  第7条 (釣果記録等の公示)

    表彰及び釣果記録等については会報に掲載して栄誉を讃えるとともに、広く部外に紹介す
ることがある。

  第8条 (竿の本数)

    使用できる竿の数は、原則として6本以内とする。

  第9条 (検量の単位)

    全長は1mm単位とし、重量は100g単位とする。

 第10条 (規定の改定)

    本規定の改定は、役員会において議決し、会員に公示後発効する。

 第11条 (付則)

本規定は、平成4年4月1日から実施する。
2.本改定は、平成5年2月1日から実施する。
3.本改定は、平成9年2月1日から実施する。
4.本改定は、平成11年2月1日から実施する。
5.本改定は、平成18年2月1日から実施する。
6.本改定は、平成27年2月7日から実施する。
7.本改定は、平成30年4月1日から実施する。

 註) 第53項における比較の一例
 鯉50cmと青魚70cmならば、1.671.56で鯉が上位となる。



              次貢・釣果報告書